「生活保護受給者の葬祭補助制度」とは、経済的な理由で葬儀を行うことが困難な方に対し、自治体が葬儀に必要な費用の一部または全部を補助する公的な制度です。主に生活保護を受給されている方が対象となりますが、自治体によってはこれに準ずる経済状況にある方も対象となる場合があります。
この葬祭扶助制度を利用して行われる葬儀は、一般的に「福祉葬」と呼ばれます。ただし、自治体によっては「民生葬」や「生活保護葬」など異なる名称を使用していることもあります。福祉葬は、経済的な負担を軽減し、故人を尊厳をもって見送るための制度です。
葬祭補助制度を利用した福祉葬の内容
福祉葬は1日葬や家族葬などの形式の葬儀ではなく、直葬や火葬のみを行うシンプルな葬儀となります
生活保護葬(福祉葬・民生葬)の流れ
1葬儀依頼
2お迎え・ご搬送
3ご安置
4火葬手続き
5ご納棺・ご出棺
6ご火葬
7ご収骨
8ご散会
福祉葬の費用
生活保護の葬祭扶助制度を利用した際
費用の負担:原則として自己負担はありません。自治体から葬儀に必要な費用が負担されます。
生活保護葬(福祉葬・民生葬)に含まれる費用
1.搬送費用
2.安置料
3.お棺
4.収骨容器
5.火葬料金
福祉葬を利用する流れ
- 先ずは弊社へご相談ください。弊社で自治体への確認を行う事も可能です。
- 川越市の生活支援課(福祉事務所)へ申請を行います。
- 審査・許可
- 葬儀の実施
福祉葬の注意点・確認事項
事前申請
一番と重要なこと となります。葬儀を行ってから申請を行っても、葬儀費用扶助を受けることはできません。
【生活保護の葬祭扶助制度は葬儀前の申請のみ適応されます】
故人様に資産がある場合
生活保護の葬祭扶助は、経済的な困窮により葬儀費用を負担できない方を支援するための制度です。そのため、故人様に葬儀費用を賄えるだけの資産(預貯金、有価証券、不動産など)がある場合、原則として葬祭扶助の対象とはなりません。
理由
故人様の遺された資産は、まず葬儀費用に充てられるべきと考えられるためです。
具体的な取り扱い
葬祭扶助は基本的に支給されません
不足額について、葬祭扶助が検討される可能性があります。【例えば、葬儀費用が20万円かかるところ、故人様の資産が10万円であれば、差額の10万円を上限として扶助が検討されることがあります。】
- 資産の範囲: 預貯金、有価証券、不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金なども資産とみなされることがあります。
- 喪主の方の状況も考慮されます: 故人様に資産がない場合でも、喪主となる方に十分な収入や資産がある場合は、葬祭扶助の対象とならないことがあります。
- 親族に支払い能力がある場合:故人に扶養義務者がおり、その方に葬儀費用を負担できる能力があると判断された場合も、扶助が認められないことがあります。
扶養義務者とは?
民法に定められた扶養義務のある親族を指し、具体的には以下の範囲の方々が該当します。
・直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
・兄弟姉妹
・配偶者
必ず事前にご相談ください
電話番号:0120-001-727
葬祭補助制度を利用できない場合
葬祭扶助制度の利用が認められなかった場合、理由は様々ですが、諦めるしかないというわけではありません。
理由の確認と再検討
- 窓口で理由を詳しく聞く: なぜ利用できなかったのか、具体的な理由を福祉事務所の担当者に確認しましょう。
- 必要書類の再確認: 書類に不備があった場合は、再度整えて申請できる可能性があります。
- 制度の再確認: 葬祭扶助の支給要件を改めて確認し、自身の状況が当てはまらないか再検討しましょう。自治体によって解釈が異なる場合もあるため、詳しく確認することが重要です。
他の公的支援制度の検討
- 葬祭費(埋葬料)の申請: 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度、社会保険に加入していた場合、葬祭を行った人に葬祭費または埋葬料が支給されます。川越市では50,000円が支給されます。
- 生活福祉資金貸付制度の利用: 低所得者世帯などを対象とした貸付制度の中に、葬祭費用に関するものがある場合があります。
【川越市社会福祉協議会:〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-50-2川越市総合福祉センター内 TEL:049-225-5703】
葬儀費用の捻出方法の検討
- 弊社へご相談ください:限られた予算で葬儀をできるようにお手伝いさせて頂きます。
- 親族への相談: 親族に経済的な援助を依頼することを検討しましょう。
- 預貯金の活用: 故人や喪主の預貯金から費用を捻出できないか検討しましょう。
重要なこと
早めの行動が大事です
葬儀の準備は時間がない中で進める必要があるため、早めに動き出すことが重要です。弊社へお電話ください。状況などをお聞きした後に、どの機関へどのように相談すると良いかをアドバイスさせて頂きます。